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国税庁の発表によると、インターネット取引を行っている者に対する今年6月までの1年間の所得税調査で申告漏れ等の非違のあった3,122件から450億円の申告漏れを把握したことがわかった。1件当たりの申告漏れ所得金額は1,440万円で前年度(1,206万円)より増加しており、この額は所得税実地調査(特別・一般)全体の平均額の1.5倍に当たる。
申告漏れ事案をみると、インターネットを利用して会員へメール配信する広告業の経営で得た多額の所得が無申告であったAのケースでは、インターネットの運営サイトの責任者及び広告料受領口座などの名義を配偶者にして形式上の経営者としていた。調査でA所有のパソコンから会員制の広告メールを送信した事実と取引事実などを把握した他、臨場時に入手した資料等を念査した結果、Aが実質の経営者として多額の所得を得ていたことが判明した。加算税を含む追徴税額は所得税が1,100万円、消費税は100万円。
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